すかいらーくグループ健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、被扶養者になるための条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

ご家族が被扶養者になるための条件

ご家族が被扶養者になるためには下記①~⑤全ての要件を満たしている必要があります。

① 主に被保険者(加入者本人)の収入によって生活していること

すかいらーくグループ健康保険組合の保険料の元となる被保険者(加入者本人)の収入によって、ご家族を扶養し生計維持していると判断出来る事。

② 3親等以内の親族であること

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

  • ※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、「同居」の条件がなくなりました。

③ 現在の年収見込み額が扶養範囲内に収まっていること

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
収入とみなされるもの 収入見込み額の範囲について
  • 給与収入 (総支給額、通勤手当含む)
  • ※源泉徴収票の支払金額には通勤手当を加算すること
  • 直近3ヵ月×4+賞与にて年収計算が上記範囲内であること
    働き始めの場合 雇用契約書にて今後の収入試算
  • 年金(厚生/国民/共済/障害/遺族等)
  • 直近年金支払額(介護保険料控除前)の年換算が上記範囲内であること
  • 傷病手当金/出産手当金
  • 日額3,612円未満かつ被保険者収入の1/2未満であること
  • 雇用保険の失業給付等(再就職手当含む)
  • 日額3,612円未満かつ被保険者収入の1/2未満であること
  • 事業収入
  • 不動産収入
  • 利子・配当・雑収入・その他継続性のある収入
  • 直近の確定申告書の収入-原価が上記範囲内であること
    経費は含まず/受け付けたことがわかるもの
  • その他健康保険組合が収入とみなすもの
  • 合計金額が上記範囲内であること
  • ※退職金、不動産売買など一時的な収入は含まれません。

④ 別居している場合 主に被保険者の仕送りによって暮らしていること(会社都合の単身赴任を除く)

別居しているご家族の収入以上の仕送りを被保険者より受けていて、生計維持関係が成り立っている事が必要です。

  • 生活費/家賃/学費等の支払を6か月分 領収書、振込依頼書、通帳など証明書のコピー提出が必要となります
    • ※証明書は、『いつ誰から誰にいくら送金されたか』がわかるもの
  • 手渡しは送金金額としては認められません
  • 住所が同じでも世帯分離をしている場合は別世帯とみなされます

⑤ 75歳未満であること

  • 75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)のすべての方は後期高齢者医療制度に加入します。

⑥ その他注意事項

  • 生計維持関係が確認しづらい場合、生活費調査をさせていただくことがあります
  • 健康保険の扶養は税法上の扶養とは基準が異なります
  • 虚偽の申告をした場合は遡って資格を取り消す場合があります
  • 扶養認定日は原則申請書類が健康保険組合に届いて確認出来た日となります

ご家族(被扶養者)を扶養から外すのはこんな時

下記いずれかにあてはまる場合は扶養を継続することが出来ませんのですみやかに各事業所に連絡し、ご家族を扶養から外すお手続きをしてください。
扶養から外れる日は事実発生日、事実確認日、あるいは検認の定める日となります。

  • ※検認・・・厚生労働省の指導により、保険証が交付されているご家族(被扶養者)が、現在もその条件を満たしているかの再確認を行うこと。年に一度対象者に実施しています。
  • ①すかいらーくグループ健康保険組合の保険料の元となる被保険者(加入者本人)の収入によってご家族が生計維持されていないと判断された時
  • ②婚姻/離婚/死亡等によりご家族が被扶養者でなくなった時
  • ③ご家族の収入、または収入見込みが扶養範囲を超える時
  • ④別居しているご家族の生計維持ができなくなった時
  • ⑤ご家族が75歳になった時
  • ⑥その他被扶養者該当の条件を満たさなくなった時

例1)扶養しているお子様が就職した時。

例2)配偶者が社会保険に加入した時。

例3)共働きの配偶者の方が被保険者(加入者本人)より収入が高くなり、ご家族が配偶者の収入にて扶養されているとみなされた時。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

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