ホーム
各種手続き
病気で仕事を休んだとき
病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
解説
手続き
よくある質問
病気で仕事を休んだとき
対象者
在籍者は事業主に連絡の上手続きし、喪失後の継続給付の場合は直接健康保険組合までお申し出ください。
お問合せ先
健康保険組合
備考
支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
病気・けがのための療養中のとき
療養のために仕事につけなかったとき
連続3日以上休んだとき
給料等をもらえないとき
ページ先頭へ戻る
各種手続き
申請書一覧
保険証を紛失したとき
結婚したとき
家族の加入について
退職した後は
介護保険制度の適用除外となるとき
出産したとき
出産で仕事を休んだとき
死亡したとき
立て替え払いをしたとき
病気で仕事を休んだとき
他人の行為により病気やけがをしたとき
医療費が高額になったとき
秋期健康診断
>
インフルエンザ予防接種補助金
メニュー
健保のしくみ
健保の給付
保健事業
各種手続き
よくある質問